宅地建物取引士

宅地建物取引士への転職!副業と独立開業で活躍するには?

宅地建物取引士への転職、会社員、主婦(女性)が宅地建物取引士になることは出来る?
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宅地建物取引士への転職、会社員、主婦(女性)が宅地建物取引士になることは出来る?

宅地建物取引士は、大変人気の資格ですが、現在会社員として働く方や、家事、育児に奮闘する主婦(女性)が取得した場合、就活や転職に有利に働くのか?
また、資格後、不動産業界に就職せず宅地建物取引士としての活動が全く無い方(未経験)や、40代から不動産業に転職する際、宅地建物取引士の資格がどのように勝つようできるのか、そのあたりを気にしている方も多いのではないでしょうか?

そこで、会社員や主婦、にとっての宅地建物取引士の資格が転職や就職にどのように機能するのか、どのくらい有利なのか説明します。
今回は、質問形式でまとめてみましたので参考にしてください。

宅地建物取引士って、主婦(女性)でも活躍できるの?

出来ます。
ちょっと前まで、不動産業界は男性ばかりで、「男の仕事」というイメージがありましたが、今は、女性も積極的に採用する企業は増えています。

また、賃貸契約者や売買契約者が女性だと、対応する宅地建物取引士も女性の方が、安心されるようなので、社内に1人くらいは女性の宅地建物取引士をと考えるところも多いのです。
いかつい雰囲気の男性よりも女性の方が、はるかに雰囲気もなごみますし、相手を安心させることも出来ます。

さらに、不動産業界では、一定数の人員確保の必要がある以上、男性、女性問わず、宅地建物取引士の資格は必ず評価してくれるはずです。
その他にも宅地建物取引士が女性に向いている理由はあります。

それは、宅地建物取引士だからといって不動産業界だけが就職先ではないからです。
例えば、流通業や小売業、飲食業などでも、宅地建物取引士を求めています。

特に事業を拡大し続ける大手企業の場合は、常にテナントや土地を借りるため、宅地建物取引士は、すごく重要視されているのです。
こちらでも、男性、女性問わず必要とされるので、女性でも多いに活躍できますね。

もしも、宅地建物取引士の資格を取得後、家事や育児が忙しく、就職しなった場合でも、宅地建物取引士の資格を取得してよかったと思うでしょう。
女性の場合、相手が男性だと、なにかと言いくるめられ、悔しい思いをすることもあるでしょう。

そんな時宅地建物取引士の資格取得のため勉強しておいてよかったと思う事はたくさんあるのです。
例えば、賃貸トラブルで多い、敷金の事です。

アパートやマンションを出て行くと、敷金は、借りているものに落ち度が無い場合は、必ず返還されますが、貸主がなんだかんだ言い訳をつけて、返還しないこともあります。
そのような場合でも、宅地建物取引士の資格を持っていれば、不動産業に関する知識に優れているので、悪徳な貸主をぎゃふんといわせる事が出来ます。

つまり、宅地建物取引士の資格取得で身につけ知識は、自分自身を守る最大の武器になる事は間違いないのです。
また、今のうちに宅地建物取引士の資格を取得していれば、出産や子育てなどがひと段落した後の就職活動にも有利に働くので、一切の損はありませんね。

宅地建物取引士の資格取得は、1日僅かな時間で、しかも努力次第で半年から1年の学習期間で、取得できる国家資格です。
関連のスクールや専門学校も数多く誕生し、以前よりも優れた環境で学習できます。

もちろん、独学でも可能なので、この機会に女性の強い武器となる宅地建物取引士の資格取得を目指してみるのも悪くないと思いますよ。

40代の会社員ですが、今からでも宅地建物取引士になれる?有利に活用できる?

男性にとって最も稼げる年代は、40代と言われています。
それ以降は、少しずつ給与、年収が減り、いずれ部署の異動や早期退職を余儀なくされることもあるでしょう。

そこで、40代になり、将来に不安を抱える男性が宅地建物取引士の資格はどうだろうか?
と考えることも多いようです。

が、それはすごくイイ考えです。
なぜなら、宅地建物取引士が活躍する不動産業界は、求人採用年齢が高く50代、60代でも活躍しています。

その上、やり方や成果次第で、確実に今以上に稼げるやりがいのある仕事です。
ただ、すでに不動産業界で、多くの経験を重ねている方々に比べ、経験不足は否めませんので、宅地建物取引士の資格と合わせて、司法書士やファイナンシャルプランナーの資格も取得しておくのがベスト。

いずれも、40代からの資格取得も可能で、1日3時間ほどの学習を続ければ、半年から1年では取得は可能です。
また、宅地建物取引士は、宅地建物取引士のみに与えられる独占業務があるため、どの企業でも重宝される資格ではあります。

つまり、宅地建物取引士の資格を持っていれば、現在の職場での評価が高まり、昇給や昇格なども期待できるのではないでしょうか。
さらに、40代からコツコツと不動産業界に関する知識や経験を積み重ねれば、50代で独立開業も夢ではありません。

いずれの場合も、早めに宅地建物取引士の資格取得に向け資料を集め、計画的に学習を進める事をおススメします。
通学スタイルでの勉強も可能ですが、現在お仕事をされている場合は、自宅で、隙間時間で学習できる通信制度をご利用になってはいかがでしょうか。

現在、数多くの宅地建物取引士資格取得を専門に行なう通信スクールがありますので、無料の資料を集め、自分に適したスクールをお探しください。

宅地建物取引士は副業でも始められる?その魅力は?

宅地建物取引士は副業でも始められる?その魅力は?
何かとトラブルが多く、専門的な知識を要する不動産業務において、宅地建物取引士の存在は重要です。
また宅地建物取引士は、不動産業界に限らず、多くの企業で必要していることから、活躍の場も広くなっています。

そんな宅地建物取引士の資格を副業として活用している方も近年多くなっています。
そこで、今回は、宅地建物取引士の副業についてまとめます。

宅地建物取引士の仕事って?副業として働く事はできる?

宅地建物取引士の主な仕事は、

・契約前に行なう「重要事項の説明」
・重要事項説明書の記名、捺印
・契約書の記名、捺印

の3項目で、これらは宅地建物取引士にだけに与えられる独占業務です。
ただし、不動産業では、

・従業員5名に対し、宅地建物取引士一人を必ず設置しなければならない
・宅地建物取引士は、常駐しなければならない

等のルールがあるので、一般的な副業とは、少々違いった働き方になります。
万が一これらのルールに反した事が都道府県や市町村の宅地建物取引業協会等に知られたり、書面で証明出来ない場合、資格を失ったり、業務停止などが下されることもありますので気をつけましょう。

[例外もある?営業時間中の専従性を証明できるならOKかも]

宅地建物取引士は、常駐しなければならないというルールがあるので、一般的にその時間他での仕事は出来ません。
ただし、例外もあります。

例えば、宅地建物取引業で働いている時間帯は、紛れも無くここで専従しているということの証明や、その時間帯に別で働いていないという証明ができれば、それ以外の副業は可能かも知れません。

しかし、それでも宅地建物取引士は、常勤で働く必要があるため、それを認めてもらうのは簡単ではありません。

宅地建物取引士の資格を副業として活かす方法は?

説明したとおり、宅地建物取引士の業務は独占であり、専従していることが必要なので、その時間帯に他で働くことは難しくなるでしょう。
ただし、雇用形態を副業ではなく、アルバイトやパートといった状況で働く事は可能です。

例えば、アルバイトとして副業的に宅地建物取引士として働く場合、次のようなお給料が頂けます。
各企業や業者にもよりますが、時給制で、1,500円から2000円前後。

アルバイトとしての副業なので、時間調整もしやすく、土日休みにしたり、逆に土日のみ働くことも可能です。
土日のみ働いた場合は、月に10万前後稼ぐ事はできます。

またフルタイムで副業的に宅地建物取引士として働く場合は、歩合給制となることが多く、対応した案件の数によってお給料の金額が異なります。

[実際の宅地建物取引士副業募集の一例を紹介!]

これは、ある不動産会社の募集要項です。

「眠っている宅地建物取引士の資格を副業で活用しませんか?」
「宅地建物取引士を探しています」

時給3000円からで、業務内容は、中古マンション売買仲介における「重要事項説明」「売買契約の立会い」
士業として対応できれば問題ありません。

との募集内容です。
1日に3時間、土日休みの週5日で月給18万円にはなります。

正社員として縛られず、副業として気軽にゆとりをもって働きたい方に最適です。
求人募集に記載されている具体的な内容は、

・宅地建物取引士としての現場立会いと売買契約
・重要事項説明と売買契約内容説明

追加業務として
・重要事項説明書作成
・契約書作成
・役所調査

等がありますが、追加業務については、相談に応じるとなっています。
そして、宅地建物取引士の副業に求める人材となるのが、

・不動産業界で経験がある方
・宅地建物取引士の資格で副業やアルバイトをしたい方
・未経験でも宅地建物取引士の資格があれば大歓迎

となっています。
以上のように、宅地建物取引士の副業としてのアルバイトやパートは、ほかの職種と違い、時給が高く、短い時間で高収入が期待できます。

また日中は、宅地建物取引士としては働き、夜間を別のアルバイトやパートをかけもちしたり、他の勉強や資格取得の時間に活用するという方法もあります。

宅地建物取引士(不動産業)として独立開業した場合どうなる?

宅地建物取引士(不動産業)として独立開業した場合どうなる?
宅地建物取引士(不動産業)の資格を取得したら、「将来は独立開業を目指そう」と夢を抱く方も多いでしょう。
他の資格と違い、宅地建物取引士(不動産業)は、比較的独立開業しやすいのが魅力。

多くの設備投資も必要とせず、自宅の一室改装することで、宅地建物取引士(不動産業)の事務所として開業することも可能です。
ただし、開業したからといって、すぐに数千万以上の年収が得られるというわけではありません。

十分な利益を出すには、それなりのやり方を知ることも必要です。
今回は、宅地建物取引士(不動産業)の独立開業の仕方や、成功するための秘訣、独立開業のメリットなどを説明します。

宅地建物取引士(不動産業)の独立開業ってどんなものか、この機会に知っておきましょう。

ステップ1、宅地建物取引士(不動産業)の独立開業に必要な「場所」って?選択肢は?

宅地建物取引士の資格があれば、すぐに宅地建物取引士(不動産業)として開業できるわけではありません。
開業にあたり、「宅地建物取引業」という免許が必要です。

しかし、この免許取得には条件があります。
それは、宅地建物取引士(不動産業)を営む「場所」です。

場所の選択肢は3つ。

選択肢その1、自宅兼事務所

開業後、どのくらいのペースで売り上げが出るか、等がまったく分らない状況なので、自宅の一角を事務所としてスタートさせる方法がいいでしょう。
その後、少しずつ業務が稼動に乗ってきたときに、規模を大きくするという方法を取ることも出来ます。

いきなり大きめの事務所やビル、店舗を持ってしまうと事務所の家賃だけでも痛い出費になるので、相当な資金力が要求されます。
少ない資金でスタートさせたいのなら、事務所兼自宅がおススメです。

ただし、自宅を事務所にする場合、厳しい条件のクリアが必要です。
その条件とは

条件1、事務所専用の出入口があること

自宅と事務所の玄関は、別にし、事務所専用の出入り口を新たに設ける必要があります。
そのため、マンションや集合住宅などの場合、出入り口が一箇所しかないため、条件クリアが難しくなります。

条件2、壁で間仕切りされた独立スペースがあること

他の生活空間となるスペースとは、必ず壁で仕切りされていること。
宅地建物取引士(不動産業)としての業を営む空間は完全に独立しなければなりません。

条件3、事務所の形態を整えていること

事務所としての用途のみが整備されている事が必要です。
以上のように、自宅兼事務所にする事は可能ですが、生活スペースと事務所は全く別であることが条件クリアのポイントとなります。

選択肢その2、他法人と一緒にする

自宅と事務所を完全に別々にしたい、でもその資金が準備できない、という場合は、事務所専用のテナントに入居するといいでしょう。
ただし、この場合も以下の条件をクリアしなければなりません。

条件1、他法人と別の出入り口がある

集合住宅やマンションのように通常出入口が一緒の場所では、開業できませんが、事務所専用のテナントの場合、他法人と同じ通路を利用する事ができます。
ただし、自分の事務所出入り口と他法人の出入り口は、まったく別でなければいけません。

条件2、他法人と壁で区切られている

自分の事務所と他法人事務所との間には、固定された壁や間仕切りが必要です。
その目安となるのが、高さ180センチ以上のパーテンションなどで、それぞれが独立することが条件です。

選択肢その3、会社を設立する

独立開業資金に余裕がある場合は、思い切って個人事業者として開業することも可能です。
この場合、新会社設立となります。

2006年の法改正により、様々な条件が廃止、撤廃され起業へのハードルが低くなっています。

1、最低資本金制度の撤廃

新会社設立には1000万円の資本金が必要でしたが、法改正後これが撤廃され、資本金1円でも会社が設立できるようになっています。

2、取締役、監査役の制限撤廃

取締役3名。監査役1名、これが新会社設立の条件でしたが、これも廃止。
現在は、取締役1名から会社が設立できます。

3、有限会社の廃止

会社設立には株式、合資、合同、合名のいずれかの選択が可能。

4、類似商号規制の廃止

会社設立には、同一地域(市、区、町、村)で同じ事業内容の会社があるか調査が必要でしたが、これも廃止。

5、出資払込金保管証明制度の廃止

これまでは、金融機関に資本金を預け、保管証明書の発行が必要でしたが、現在は、発起人個人残高証明書でもOK。

ステップ2、宅地建物取引士(不動産業)免許を取得する!その方法は?

事務所や会社など、宅地建物取引士(不動産業)を営む「場所」が準備できたら、早速宅地建物取引業の免許を申請しましょう。
申請には、時間がかかるため、ゆとりをもって申請の準備を行ないましょう。

宅地建物取引業とは

・宅地建物の売買もしくは、交換をする行為を業として行なうもの
・宅地建物の売買、交換もしくは賃貸の代理店もしくは媒介をする行為を業として行なうもの

免許には、

・1つの都道府県のみに事務所を置いて営業する場合の「都道府県知事免許」
・2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合の「大臣免許」

の2つがあります。

免許申請までの流れ

手順1、免許申請(郵送不可)

申請に必要な申請書は、各都道府県サイトよりダウンロードできます。
申請に必要な書類は

・申請書(約5枚程度)
・経歴書
・誓約書
・専任宅地建物取引士設置の証明(顔写真)
・相談役及び顧問(該当しない場合は該当なし)
・株主または出資者
・事務所使用権原に関する書面/・使用を承諾することを証明する書類
・身分証明書
・略歴書
・登記されていない事の証明書
・資産に関する調書
・住民票
・宅建業従事者名
・法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)
・印鑑証明書
・納税証明書(国税)
・決算書(法人のみ)
・事務所付近の地図/事務所の写真/事務所の平面図

さらに、申請には、手数料(3万数千円必要)で、大臣免許の場合は新規申請で登録免税9万円、更新申請3万数千円必要です。
その他、必要書類や手続きに関する条件、注意点が、各市町村により異なるので、早めの確認を。

手順2、免許通知

申請書類をもとに様々な審査が行なわれます。
申請書類への記入ミス、不備があると再提出になるので要注意。

無事、審査に通過したら、記載した住所宛に免許通知のハガキが届きます。

手順3、保証協会への加入

免許の通知を受けたら、保証協会へ加入しましょう。
加入の手続きについては、各協会のホームページからご確認ください。

上記手続きや申請が終了したら、いよいよ宅地建物取引士(不動産業)として開業スタートです。

宅地建物取引士(不動産業)の独立開業資金ってどのくらい?

業を行なう場所やある程度安定した収入を得るまでの期間によっても、開業に必要な資金額は異なります。
そのため、一概にいくらとはいえませんが、あくまでも目安として認識しましょう。

まず、会社を設立する場合に必要とされる独立開業資金は、少なくとも1000万円と言われています。
一方、自宅兼事務所や他法人と同じところで開業する場合は、500万から800万前後は必要です。

宅地建物取引士(不動産業)独立開業のメリットって?

資金力や、面倒な手続きや申請などが必要とする宅地建物取引士(不動産業)の独立開業ですが、それでもたくさんのメリットがあります。
まず、宅地建物取引士としての実力を幅広いステージで活かすことが可能で、さらに会社員と比べ、自由に自分のペースで、働くことも出来ます。

そして、仕事を確実にこなせば、その分会社員時代とは比べ物にならないほどの高収入も期待できるでしょう。
もちろん、成果があがらなければ、家賃や開業資金、人件費等々がすべてマイナスになる為、負担も大きくなります。

その分、一つ一つの仕事に対する真剣さ、そして成功した時の充実感もまたこれまでとは全然違うはずです。
多くのやりがいと魅力、メリットを秘めた宅地建物取引士(不動産業)は、他業種に比べ、比較的、独立開業がしやすいといわれています。

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