ペット美容師として、個人で独立し始める場合必要な手続きや届け出がいくつかあります。
1、動物取扱業登録
この動物取扱業というのは動物を扱う業種に必要な届け出となり、一番重要なものです。
正しくは「第一種動物取扱業」となりますが、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局(保健所)に問い合わせて確認すると確実です。
こちらのリンク先に「第一種動物取扱業登録申請書」がありますので、ダウンロードして必要項目を記入し提出します。
トリマーとしてお仕事する場合には「動物の保管」という業種になります。
こちらの届け出が無いと、ペットの犬や猫を預かってトリミング等を行う事ができませんので、店舗がある場合には必要です。
また、自宅に簡単な設備でトリマーとして働く場合でも必要です。
因みに出張トリマーとしてのみであればこの届け出は必要ないようです。お客様の自宅のバスルーム等を借りて行うという事になります。
ただし、一時的に預かったり、移動するような場合には動物取扱業の届け出は必要となります。
詳しくは管轄の保健所に問い合わせて下さい。
2、役所・税務署への届け出
その次に個人事業主としてトリマーを始めるのであれば、役所・税務署に「開業届け」「青色申告届け」を退出します。
でも実は、役所・税務署への届け出は必須ではありません。届け出無くてもトリマーとしてお仕事をする事ができます。
ただし、毎年確定申告をする必要があります。
届け出をしていない場合では、「白色申告」という提出の仕方をします。
白色申告をすることで、自動的に個人事業主となりますので、開業届けを出していなくても特に問題ありません。
ですが、白色申告では青色申告と比べると大目に税金を支払う事になります。
今後もトリマーとしてずっとやっていくのであれば、役所・税務署に「開業届け」「青色申告届け」を出しておいた方が後々面倒が無く、また税金面でも有利となります。
⇒開業届け
⇒青色申告
トリマーの開業まとめ
トリマーとして自宅や店舗でペットを預かるのであれば、「第一種動物取扱業」という届け出をする必要があります。
「開業届け」「青色申告届け」はご自身が今後どのような事業形態にするかで多少変わってきます。
先ずは、試してみて仕事としてやっていける様であれば届け出を出すのもありですし、最初から気合を入れて事業を展開していきたいのであれば初めに届けを出しておくのもありです。
これらは考え方や性格によっても違うので、ご自身が一番やりやすい方法が一番良いでしょう。
ただし「第一種動物取扱業」という届け出は基本的に必要ですので忘れずに申請しましょう。
